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県土保全条例と盛土規制法との関係

盛土規制法に係る規制区域の指定が行われた後(10月1日時点)の県土保全条例の考え方

※ 盛土規制法第12条第1項及び第30条第1項の許可を要する工事であることを前提と する。

  (県土保全条例の適用除外に該当する工事)

① 県土保全条例に係る許可申請を行い、審査中の場合

  ※ 盛土規制法第12条第1項及び第30条第1項の許可を要する工事であることを前提と する。

  (県土保全条例の適用除外に該当する工事)

  盛土規制法での許可申請が必要となり、適用除外となる。 (申請取下げお願いします。)

② 県土保全条例に係る許可後、未着手だった場合

  盛土規制法での許可申請が必要となり、適用除外となる。 (工事廃止届の提出お願いします。)

③ 県土保全条例に係る許可後、着手済だった場合

  盛土規制法での許可申請が不要となるため、継続して県土保全条例の 適用となる。

  (盛土規制法21条・40条に基づく既着手届は必要)

https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/040/342/siryou_kendohozenjourei.pdf

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