盛土規制法に係る規制区域の指定が行われた後(10月1日時点)の県土保全条例の考え方
※ 盛土規制法第12条第1項及び第30条第1項の許可を要する工事であることを前提と する。
(県土保全条例の適用除外に該当する工事)
① 県土保全条例に係る許可申請を行い、審査中の場合
※ 盛土規制法第12条第1項及び第30条第1項の許可を要する工事であることを前提と する。
(県土保全条例の適用除外に該当する工事)
盛土規制法での許可申請が必要となり、適用除外となる。 (申請取下げお願いします。)
② 県土保全条例に係る許可後、未着手だった場合
盛土規制法での許可申請が必要となり、適用除外となる。 (工事廃止届の提出お願いします。)
③ 県土保全条例に係る許可後、着手済だった場合
盛土規制法での許可申請が不要となるため、継続して県土保全条例の 適用となる。
(盛土規制法21条・40条に基づく既着手届は必要)