盛土規制法において、既に工事等に「着手」し、令和8年10月1日以降も工事中の盛土等は、 令和8年10月1日から21日以内(令和8年10月22日まで) に盛土等に関する区域指定時着手済工事の届出の提出が必要です。
工事着手とは、 工事現場において、設計図書等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更 が行われているものをいいます。
(例) ■ 請負契約の締結又はそれに基づく労務者の雇入れ、若しくは資材の購入段階 ⇒ 工事着手に該当しない
■ 設計段階における測量、除草、伐根等 ⇒ 工事着手に該当しない
■ 盛土材(基礎砕石を含む土砂)の搬入 ⇒ 工事着手に該当する
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/028/kityakusyu_moridokiseihou.pdf